1.会計的考察
チョコ受取時
チョコ***/チョコ受贈益***
この場合
、
1.将来の特定の費用又は損失であること
2.その発生が当期以前の事象に起因していること
3.発生の可能性が高いこと
4.金額を合理的に見積もることができること
の引当金の四要件に該当するかを考慮すると…
認識期間が一ヶ月単位とするか、月次処理をするという条件の下、引当金を計上することができる。
ホワイトデー引当金繰入***/ホワイトデー引当金***
なお、引当金見積乗数は資産受取時の300%とする。
食すとき
チョコ償却(自家消費)***/チョコ***
#############
お返し品物購入時
ホワイトデー引当金***/現金***
想定外に要求され、見積が甘かった場合
ホワイトデー引当金***/現金***
バレンタイン損失***/
or
(過年度引当金見積不足額)
注記
渡す側からすれば、お返し品物を受取時に投資のリスクからの解放ということで
収益認識するんだろうか。
2.税法的考察
受け取る側
受贈益が発生していることから、金額によっては贈与税が発生する。
また、法人から贈与された場合、所得税がかかる。
しかし、一個人に関して110万円を超えるチョコ取引は考えにくい・・・
渡す側
個人はいいとして
企業がバレンタインのチョコを福利厚生の一環として購入し、
配布する場合にこの費用は損金算入されるのであろうか。
交際費あたりで処理できそうだね(オシャレな意味で)、勉強してないからよくわからんけど。
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もうめんどくさいので、バレンタイン税とかリア充税とか作ってチョコに一律15%ぐらいの税金かけちゃえばいい。
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