忍者ブログ
このブログはPBC「真・学園戦国伝!」内部の活動記録を収めさせていただいている場所でございます。 解らないアナタはGet away.同じ学園戦国伝をやって居られるアナタであればBrother or Sister.諸手を上げて歓迎させていただきましょう…学園戦国伝PL様へはリンクフリーでありますのでお気軽にどうぞ。
| Admin | Write | Comment |
カレンダー
06 2026/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
最新CM
[01/04 フェイスブック]
[01/02 ふじ。]
[01/01 HIGE]
[01/01 みかん]
[12/23 芹摘PL]
最新TB
プロフィール
HN:
タイ捨流の中のひと
性別:
非公開
自己紹介:
PL名 クロ

使用PC 野家クロード
     ウィリアム
     牟田朽
バーコード
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析
アクセス解析
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。








1.会計的考察


チョコ受取時

チョコ***/チョコ受贈益***

この場合

1.将来の特定の費用又は損失であること
2.その発生が当期以前の事象に起因していること
3.発生の可能性が高いこと
4.金額を合理的に見積もることができること

の引当金の四要件に該当するかを考慮すると…

認識期間が一ヶ月単位とするか、月次処理をするという条件の下、引当金を計上することができる。

ホワイトデー引当金繰入***/ホワイトデー引当金***


なお、引当金見積乗数は資産受取時の300%とする。


食すとき

チョコ償却(自家消費)***/チョコ***

#############

お返し品物購入時

ホワイトデー引当金***/現金***

想定外に要求され、見積が甘かった場合

ホワイトデー引当金***/現金***
バレンタイン損失***/
or
(過年度引当金見積不足額)


注記

渡す側からすれば、お返し品物を受取時に投資のリスクからの解放ということで
収益認識するんだろうか。




2.税法的考察

受け取る側

受贈益が発生していることから、金額によっては贈与税が発生する。
また、法人から贈与された場合、所得税がかかる。
しかし、一個人に関して110万円を超えるチョコ取引は考えにくい・・・


渡す側

個人はいいとして
企業がバレンタインのチョコを福利厚生の一環として購入し、
配布する場合にこの費用は損金算入されるのであろうか。
交際費あたりで処理できそうだね(オシャレな意味で)、勉強してないからよくわからんけど。




もうめんどくさいので、バレンタイン税とかリア充税とか作ってチョコに一律15%ぐらいの税金かけちゃえばいい。

PR
この記事にコメントする
NAME:
TITLE:
MAIL:
URL:
COMMENT:
PASS: Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする
≪ Back  │HOME│  Next ≫

[100] [99] [98] [97] [96] [95] [94]

Copyright c タイ捨流皆伝録。。All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog / Material By 御伽草子 / Template by カキゴオリ☆
忍者ブログ [PR]